結婚・妊娠に関する制度
結婚
人生の大きな節目である結婚の際には、結婚式や新婚旅行、新居への引っ越し、婚姻の届出等の諸手続のために利用できる特別休暇があります。また、不妊治療と仕事の両立を支援するため、「不妊治療のための休暇」を新設しました。
休暇制度
不妊治療のための休暇 | 常勤 | 非常勤 |
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有給 | 有給 |
内容 | 不妊治療に係る通院等の際に取得できます。 |
対象 | 不妊治療を行っている職員 |
日数 | 一の年(非常勤職員については一の年度)において5日(体外受精及び顕微授精である場合は10日)の範囲内の期間 |
◎結婚に伴う諸手続きについて
■改姓した場合
結婚により改姓した場合は、「氏名変更届」を提出してください。 なお、本人の申し出により、旧姓を使用することができます。
●旧姓使用できるもの
職場での呼称、座席表、職員録、人事異動通知書、出勤簿、休暇簿 等
●旧姓使用できないもの
共済関係、財形貯蓄関係、社会保険関係、給与口座名義 等
■転居した場合
転居した場合は、「通勤届」や「住居届」等の提出が必要となることがあります。
妊娠
母体や胎児の健康のため、妊娠中に利用できる制度です。一部は産後も利用可能です。
職務従事免除制度
妊産婦健診受診に 関する措置 |
常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
有給 | 無給 |
内容 | 妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間の確保を申し出た場合は、医療機関までの移動等を含む受診に必要とされる時間について、職務従事が免除されます。 | |
対象 | 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員 | |
申し出可能な回数
|
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 | |
妊娠36週以後出産まで | 1週間に1回 | |
産後1年以内(医師等の指示があった場合) | その指示による回数 |
通勤緩和に関する措置 | 常勤 | 非常勤 |
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有給 | 無給 |
内容 | 通勤時の負担軽減のため、医師等から通勤緩和の指導を受けた旨を申し出た場合は、職務従事の免除により、混雑の時間帯を避けるための措置を受けることができます。 |
対象 | 妊娠中の女性職員 |
措置例 | 始業終業時刻の変更、勤務時間の短縮(30~60分程度)など |
休憩等に関する措置 | 常勤 | 非常勤 |
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有給 | 無給 |
内容 | 十分な休憩時間等の確保のため、医師等から休憩に関する措置の指導を受けた旨を申し出た場合は、職務従事の免除により、必要な措置を受けることができます。 |
対象 | 妊娠中の女性職員 |
措置例 | 妊娠浮腫、静脈瘤等による作業の軽減•作業環境の変更 |
症状等に関する措置 | 常勤 | 非常勤 |
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有給 | 無給 |
内容 | 妊産婦健診の結果に基づき、医師等からその症状について指導を受けた旨を申し出た場合は、職務従事の免除により、指導事項を守るために必要な措置を受けることができます。 | |
対象 | 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員 | |
措置例 | 妊娠浮腫、静脈瘤等による作業の軽減•作業環境の変更 | |
つわり、妊婦貧血等による勤務時間の短縮 | ||
妊娠悪阻、切迫流産等による休業 |
◎職務従事免除の申し出について
制度を利用するため職務従事免除の申し出を行う際には、所定の「職務従事免除願」のほか、医師等が記入した「母性健康管理指導事項連絡カード」(母健カード)が必要となります。
勤務時間の弾力化
深夜勤務の免除 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
〇 | 〇 |
内容 | 申し出により、深夜帯(午後10時から午前5時まで)の勤務が免除されます。 |
対象 | 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員 |
時間外勤務等の免除 | 常勤 | 非常勤 |
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〇 | 〇 |
内容 | 申し出により、時間外勤務や週休日等における勤務が免除されます。 |
対象 | 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員 |
◎職場におけるハラスメントの防止について
平成29年1月1日、妊娠•出産•育児休業•介護休業等を理由とする、上司•同僚による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主に義務づけられ、「三重大学ハラスメントの防止及び対策に関するガイドライン」が改正されました。
●ガイドライン(学内限定)在宅勤務制度
在宅勤務 | 常勤 | 非常勤 |
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〇 | 〇 |
内容 | 職員の自宅その他自宅に準ずる場所(以下「自宅等」という。)において情報通信機器を利用し業務を行うことができます。 |
対象 | 妊娠中である職員(その他、自宅での業務が円滑に遂行できると認められる者、自宅の執務環境及びセキュリティ環境が適正と認められる者、在宅勤務により、業務の生産性、効率性の向上等が見込まれる者等の要件を満たし、許可を受ける必要があります。) |
備考 | 必要と認められる実施頻度 |